第1条(適用範囲)
本規約は、スリージーインドアゴルフ秦野駅前店(以下、本クラブといいます)として運営するインドアゴルフ練習場およびそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。
第2条(会員制度)
- 1. 本クラブは会員制とします
- 本クラブに入会しようとするときは、本規約を承諾し、所定の入会申込書・誓約書等(Web上の申込み 等電磁的媒体・記録による場合を含む。以下「入会申込書等」といいます。)を提出することにより本クラブへの入会が認められ、施設を利用することができます。
- 3.会員は、本規約(第24条により改定されたものを含みます。)及び、本クラブが入居する施設内の諸規則、その他本クラブが定める規則を全て遵守しなければなりません。
第3条(会員種別)
本クラブの会員は次の種別に分かれ、別途定められた利用料金をお支払いただきます。
- (1)プレミアム会員
プレミアム会員は、施設利用時に、同伴することを条件に会員・非会員によらず第三者(以下「同伴者」といいます。)と共に本施設を利用することができます。ただし、同伴者として認められる人数は、別途定めます。 - (2)レギュラー会員
- (3)デイ会員
- (4)深夜会員
第4条(入会資格)
- 1.次の各号のいずれかに該当する者は会員になることはできません。
- (1) 本規約および本クラブの諸規則を遵守できない者
- (2) 入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
- (3) 過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者と本クラブが判断した者
- (4) 医師等により運動を禁じられている者
- (5) 伝染病等、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
- (6) 満18歳に達していない者
- (7) 所属する学校または団体において本クラブへの入会が禁じられている者
- (8) 入会申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できない者
- (9) 公序良俗に反する行為が認められる者
- 2.第13条4項に定める者については、個別に本クラブで判断します。
第5条(会費、チケット料金、入会金等)
- 1.会員は、会費等を、本クラブ所定の方法で支払うものとします。
- 2.会費の支払いは前払い方式とします。支払い時期は、翌月分を当月20日までに支払うものとします
- 3.プラン契約の際には、入会に関する初期費用(入会金、事務手数料等)、及び初月会費(日割り計算)、2カ月目の月会費を支払うものとします
- 4.チケット料金及びその他料金は、その都度支払うものとします。
- 5.プラン変更手続きは、会員自ら本クラブに来店し、変更を希望する前月の10日までに行なった場合、当該月の末日をもってプラン変更とします。
- 6.各月の11日以降にプラン変更手続がとられた場合は、翌月の末日をもってプラン変更扱いとなります
- 7.会員は、実際の本クラブ利用の有無にかかわらず、第11条が定める場合を除き、本クラブが別途定める会費を全て支払う義務があります。一旦支払った会費は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
- 8.別途本クラブが定めるキャンセル可能時間内にキャンセルがない場合、実際の本クラブ利用の有無にかかわらず、一旦支払ったチケット料等は返還しません。但し、第18条1項に定める本クラブの故意または過失により賠償が生ずる場合は、この限りではありません。
- 9. 本クラブは、会費等の改定を行うことができます。その場合、2週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
第6条(セキュリティ)
本クラブは、会員に対してセキュリティ媒体及び解除権限を付与します。会員は、本クラブ入場時には必ず各自がドアセキュリティの認証解除を行う必要があります。万一、認証を行わずに入場した場合、または会員以外の入場を補助した場合は規約退会の対象となります。会員は、セキュリティ媒体の紛失、盗難、破損が生じた場合には、速やかに本クラブに申し出る必要があります。
第7条(会員以外の本クラブの利用)
原則、会員のみ本クラブの利用が可能です。次の条件をいずれかを満たし、本規約を遵守できる場合にのみ、非会員による本クラブの入館が可能です。
- (1)同伴を許可された会員と同時に入館し、同打席を利用する者
- (2)登録コーチ会員の指導を受ける者
第8条(遵守事項)
会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
- (1)本クラブの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、本クラブの説明並びに指示に従わなければなりません。
- (2) 本クラブ内において、以下の行為は禁止いたします。
- 1)施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
- 2)指定場所以外での喫煙
- 3)刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
- 4)正当な理由なく他者の所持品に触れること
- 5)本規約に基づき本クラブの利用を認められていない者を同伴させること。
- 6)大声、奇声を発するなどの行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、威嚇や妨害行為及び迷惑行為
- 7)他の会員、同伴者及び、スタッフ等に対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
- 8)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為
- 9)動物を館内に持ち込むこと。(ただし、盲導犬、補助犬等は除く)
- 10)他の会員の諸施設利用を妨げる行為
- 11)本クラブの秩序を乱し、またはその信用あるいは品位を傷付けること
- 12)酒気を帯びての入館、及び館内でも飲酒
- (3)ゴルフ練習ブース内において、以下行為は禁止いたします
- 1)打席以外、打席での打席幅を越えるようなスイング(横振り等)を行うこと
- 2)プレーヤー以外の方の打席及び打席付近への立ち入り
- 3)打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと
- 4)本クラブ備付のボール以外を使用すること
- 5)本クラブのボール及び備品の持ち出し
- (4)その他次のことに注意してください。
- ・打席利用のエチケット及びマナーを守ること
- ・前後の打席に十分注意すること
- ・ボール収集やボールを置いたりする際は、前後打席の人に注意すること
- ・打席の利用が終わったら速やかに移動を行うこと
第9条(入館の禁止、退場)
- 1. 本クラブは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
- (1) 本クラブにおいて、第4条に定める入会資格を欠いていると判断した者、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者
- (2) 本クラブにおいて、入会後に生じた体調不良により正常な施設利用ができないと判断した者。(但し、健康増進目的等で医師の指示がある者は除く)
- (3) 本クラブにおいて、著しく不潔な身体または服装により、他の会員が不快に感じると当クラブが判断した者
- (4) 本クラブの承諾なくセキュリティ媒体を持たずに入館した者
- (5) 本規約に従わず会員以外の者を入館させた者および入館した会員以外の者
- (6) 自己都合により会費等の全部もしくは一部を2か月間滞納した者
- (7)上記の他、本クラブにおいて入館の禁止または退場を命じることが適切であると本クラブが判断した者
第10条(休会および復帰)
- 1.会員は、自ら本クラブに来店し、所定の休会届の記入による手続きを行った場合、月単位で本クラブを休会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。但し、諸事情によりやむを得ないと判断できる場合はこの限りではありません。
- 2.休会手続は、休会開始を希望する月の前月10日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。各月の11日以降に休会手続がとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。
- 3.休会する会員は、別途定める休会費を支払うものとします。
- 4.本条の休会手続が完了しない場合は休会扱いとなりませんので、本クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
- 5.休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位で本クラブに復帰扱いとなりますその場合、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。
第11条(退会)
- 1.会員が自己都合により本クラブを退会する場合は、自ら本クラブに来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。但し、諸事情によりやむを得ないと判断できる場合はこの限りではありません
- 2.退会手続は、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合当該月の末日をもって退会となります
- 3.各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります
- 4.退会届記載の不備等会員の責による本条の退会手続が完了しない場合は在籍となり、本クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
- 5.会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
- 6.会費等は、退会が月の途中であっても、月会費の日割り計算は行いません。
- 7.第5条7項に反し、会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合、第13条に定める規約退会とします。また滞納分については、支払期日の翌日から支払日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞損害金として、会費等その他の債務と一括して、本クラブが指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします
第12条(届出等)
- 1.会員は、入会申込書等に記載した内容に変更及び、健康状態に変化があったときは、速やかに予約システムにおいて、所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。
- 2.本クラブから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等の場合においても、発信後の責を負いません。
第13条(規約退会)
- 1.本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退会させることができます。
- (1)本規約および本クラブの諸規則を遵守しないとき。
- (2)本クラブ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、本クラブの運営に影響が生じうると判断されるとき。
- (3)本クラブにおいて、第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。
- (4)または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
- (5)第11条第7項に該当したとき。
- (6)その他、本クラブにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認められるとき。
- 2.本クラブから強制的に退会させられた会員は、退会時から本クラブを使用することができません。
- 3.本クラブから強制的に退会させられた会員に対しては、本クラブは、前納分または既払分の会費等があっても、 これを返還することはいたしません。
- 4.規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、本クラブへの再入会はできません。
第14条(資格喪失)
- 1.会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
- (1)退会
- (2)会員死亡または法人会員の解散
- (3)本クラブを閉鎖したとき
- (4)後見人開始の判断がされたとき。(補助・補佐人を含む)
- 2.法人会員については、その法人を退職した際には、法人会員の資格を喪失します。
第15条(会員資格の譲渡禁止等)
本クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。
第16条(営業日および営業時間)
本クラブの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、別に定めます。ただし気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第17条(施設の利用制限)
- 1.本クラブは、次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、第19条1項が定める場合を除き会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはありません。
- (1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと本クラブが判断し、営業が困難と認めたとき。
- (2)施設、設備の点検、補修または改修をするとき。
- (3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
- (4) その他本クラブが休業を必要と認めるとき
- 2.前項の場合、事前にその旨を本クラブのホームページ等にて告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。
第18条(施設の閉鎖・変更)
- 1.本クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
- (1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶとスタジオが判断し、営業が困難と認めたとき。
- (2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他スタジオの経営上等やむを得ない事由が発生したとき。
- (3) 本クラブにおいて経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、予告期間を合理的に短縮することができるものとします。
- 2.第19条1項が定める場合を除き、スタジオ施設の閉鎖・変更の場合、会員に対し、特別の補償は行いません。
第19条(賠償責任)
- 1.本クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、本クラブは、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
- 2.会員または同伴者は、自己の責に帰すべき原因により、本クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、 速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
- 3.会員は、同伴者の責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴者と連帯して賠償責任を負わなければなりません
第20条(その他禁止事項)
- 1.会員は、本クラブが提供するサービスおよび商品、その他本サービスを通じて知り得た一切の情報について、会員個人の私的利用の範囲を超えて利用してはならないものとします。
- 2.本クラブは、会員が本クラブを利用するにあたり、会員の次の行為を禁止します。
- (1)他の会員、第三者または当社の著作権、商標権等の知的財産権、肖像権、プライバシー、もしくはその他の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為。
- (2)他の会員、第三者、当社に不利益もしくは損害を与える行為、または与える おそれのある行為。
- (3)公序良俗に反する行為、もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他の会員及び第三者または当社に提供する行為
- (4)営利・転売目的で商品等を購入する行為
- (5)同一人物が複数のIDを作成し本サービスを利用する行為
- 3.本クラブのWEBサイト等に掲載される全ての情報(文章、写真、イラスト等)の著作権は、株式会社KGYに帰属します。これらの著作権は、各国の著作権法、各種条約、その他の法律で保護されており、会員が個人で利用する以外の目的で使用することはできません。
第21条(個人情報の取扱)
- 1.会員の個人情報の取扱については、別途定めるプライバシーポリシーよるものとします。
- 2.入会時に本クラブが利用者に提示するプライバシーポリシーについては、利用者が、本規約第2条により入会手続きを完了した時に、会員は同プライバシーポリシーについて同意したとみなされます。
第22条(通知予告)
本規約および本クラブの諸事情に関する通知または予告は、本クラブ所定の場所に掲示する方法または電子メール等により行います。
第23条(準拠法、管轄裁判所)
- 1.本クラブの利用ならびに利用規約の解釈および適用は、日本国法に準拠します。
- 2.本クラブの利用に関わる全ての紛争については、他に別段の定めのない限り、横浜地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。
第24条(本規約その他の諸規則の改定)
本クラブは、本規約、細則、利用規定、その他運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用さます。
附則. 本規約は 2023 年 4月 1日より発効します。
本規則効力発生日:2023年4月1日